2つの外壁調査法の内容及び特徴

2つの外壁調査法の内容及び特徴

不特定多数の人が利用する特定建築物などの老朽化・不備などを防止するために、特殊建築物定期報告が建築基準法にて定められています。

その調査内容に一つに外壁調査がありますが、これはいくつかの方法で実施されます。

まず、打診調査です。

この一つにロープアクセス工法があり、調査員が建造物の屋上からロープで降下しながら、タイルやシーリングの具合について調査します。

様々な調査面積に対応可能、住民にストレスを与えないなどの利点はありますが、少なからず安全策を講じなければならない、調査料金は高めになるなどといった部分がネックになります。

一方、赤外線調査法は赤外線カメラを用いて外壁の温度を調査し、タイルの浮きを発見するもので、晴天時にしか利用できないものの、安全面とコスト面では非常に優れていると言えます。

建築基準法第12条の改正以後は、全面打診に代わり、赤外線調査法が多く用いられるようになっています。